「中小企業等協同組合法第3条第1号」の事業協同組合として、昭和63年1月6日埼玉県知事の認可を受けて設立しました。
「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」および「中小企業者に関する国等の契約の方針」に基づく官公需適格組合として平成5年12月24日関東経済産業局長の証明を受け、以後継続して適格組合の証明を受けています。
官公需の発注に当たっては、予算・品質・規格・納期・契約履行上の管理など、色々な条件を考慮して、最適な方法を決定しなければならないことは当然のこととなります。
従来、個々の中小企業者等への発注の際、これらの点において問題が発生するというケースもありましたが、適格組合は組合員が一体となって、発注機関の信頼に充分応えることのできる責任体制を確立しています。特に適格組合の場合には、証明基準に定められているように、共同受注規約及び共同受注委員会を設置して最善の対応を図り、納入する物品等に関する検査体制も確立されているほか、万一事故等があった場合には、組合の役員が連帯して保証する体制となっています。
このように適格組合は、明確な責任体制に裏付けられ、卓越した品質管理機能を有する完全な共同受注体であるといえます。
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