指定管理者とは
多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に
民間のノウハウを活用しながら、住民サービスの向上と経費の節減を図る事を目的に、平成15年6月の地方自治法改正(平成15年9月2日施行)により、創設されたものです。
この制度が導入されたことにより、これまで公共的な団体などに限定されていた公の施設の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体にも委ねることができるようになりました。
簡単に言えば、指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上等を図ることを目的に創設された制度です。
公の施設とは?
公の施設とは、法律上では「住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するため」に、地方公共団体が設ける施設とされています。
主な施設としては、公民館、保育所、運動場、体育館、地区センター、スポーツセンター、地域ケアプラザ、公園など住民の皆さんの身近な施設や美術館、多目的ホール、博物館、プール場、スタジアム、下水道事業などといった大規模な施設等があります。
従来の管理制度
昭和38年に「公の施設」が制度化された時、同時に公共団体、公共的団体に施設の管理を委託する制度が設けられました。これが、「公の施設の管理委託」制度です。平成3年には、民間活力を導入すべく、「公の施設の管理委託」の対象が拡大され、地方公共団体が二分の一以上出資する公益法人(第三セクター)も対象となりました。
これまでの制度では、公の施設の適正な管理を確保するため、受託主体は、その公共性に着目し、限定的であったといえます。
今までとはこう変わる?(従来との違い)
■こんなメリットがあります!
指定管理者制度は、法人その他の団体であれば、民間の企業であっても、議会
の議決を経て指定されれば、公の施設の管理を代行できる制度です。
受託主体の公共性に着目していた従来の制度と違い、施設に合った適正な維持
管理を確保する仕組みを整えた上で、受託主体の制限を撤廃し、その施設のサー
ビスを提供することについて、最も適当な事業者を選定し、住民サービスの向上
に資するものです。
管理委託制度 |
管理受託者(以下の者に限定)
・公共団体 ・公共的団体 ・出資法人のうち一定要件を満たすもの
※委託先を条例で規定 管理の内容 ・地方公共団体の下で、委託された管理業務を執行 |
きる。 【経費の節減】・施設管理の効率化により、経費の節減を図ること
ができる。
指定管理者制度 |
指定管理者(法人その他の団体(法人格の有無は関係なし。ただし個人は不可) ・営利企業やNPO による施設管理が可能 ※議会における指定の議決が必要 管理の内容 ・条例に規定された管理運営業務を代行 ※施設の管理権限を指定管理者に委任 → 指定管理者による使用許可も可能 |
※今までとの違い
従来は公共団体等に限定されていた管理運営主体が民間事業者にまで広げられた
こと以外にも、主に下の表の相違点があります。
項 目 | 指定管理者制度(改正後) | 管理委託制度(改正前) |
管理運営主体 |
法人、その他の団体(民間事業者、NPO等も可) ※法人格は必ずしも必要ではないが、個人は不可 |
公共団体、公共的団体、地方公共団体が2分の1以上出資する出資法人等 |
選定手続 | 議会の議決を経て指定する | 地方自治法に定める手続による(相手方を条例で規定) |
管理の基準及び業務の範囲等の規定方法 |
条例及び指定管理者との協定 指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。 |
委託契約 |
公の施設の使用許可 | 指定管理者が行うことができる | 受託者はできない |
不服申し立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可 | 指定管理者はできない | 受託者はできない |
管理運営を行わせる期間 | 施設ごとに議会の議決で定める | 施設ごとに契約で定める(年度更新) |
事業報告 | 年度ごとに事業報告書を提出 | 年度終了時に業務完了届を提出 |
公の施設の設置者としての責任(利用者に損害を与えた場合) | 地方公共団体にも責任が生じる | 地方公共団体にも責任が生じる |
■その他
〇 指定管理者制度をとることができない場合
市立小中学校等、個別の法律で管理者が限定されている場合には、指定管理者制度を
とることができません。
〇 透明性の確保
指定管理者を指定するための手続、休館日や開館時間等の施設管理の基準、指定管理
者に行わせる業務の範囲等については、条例で定めることになっており、透明性の確保
が図られます。
〇 利用料金制
指定管理者制度においても、従来の管理委託制度と同様、地方公共団体が適当と認め
る場合は、利用料金を指定管理者自らの収入として収受させることが可能です。
シーズンチケット等柔軟な料金設定が可能となるほか、指定管理者の創意工夫(経営努
力)を一層発揮させ、サービスの向上をもたらすものとして期待されます。もちろん、
料金の上限については、条例の定めるところにより、地方公共団体の承認を得ることが
必要です。
〇 協定の締結
指定は行政行為であり、契約に該当しないため、施設管理を行うに際しての詳細事項
については、両者間の協議により定め、協定を締結します。施設管理を行うに際しての
詳細については、指定管理者の指定後に両者間の協議により定めることになります。
〇 議会の議決が必要
指定管理者制度の導入、並びに導入する場合の指定の手続き、管理の基準及び業務の
範囲については条例の改正が、また、指定管理者の指定に関しては議会の議決が必要と
なります。
適正な管理を確保する仕組み
① 事業報告書
毎年度終了後、指定管理者は、事業報告書を提出することとされており、これにより
管理状況を確認します。
② 実地調査、必要な指示
上記の事業報告書のほか、指定管理者に対し、管理業務・経理状況について報告を求
め、実地の調査を行い、必要な指示をすることにより、適正な管理を確保します。
③ 指定の取消し
止の措置をとることができます。
④ 個人情報の管理
個人情報保護条例において、指定管理者は、個人情報の適切な管理のために、必要な
措置を講じなければならないこととされています。
⑤ 監査の対象
公の施設の管理の業務に係る出納関連の事務については、監査の対象になります。
私たち、全協ビル管理連合協同組合では、施設ごとにサービスの自己評価及び顧客満足度調査を実施し、常にサービスの継続的改善を図るとともに、「質の高いサービスの提供と人材の育成・確保」に努めてまいります。加えて、指定管理制度及び公の施設などの管理運営についての「知識・技術・ノウハウ」を高め、公共サービスの発展に寄与することを目的としています。