官公需適格組合とは
組合による共同受注と官公需適格組合
中小企業は持っている技術は高くてもその名前のとおり、経営の規模が小さいことからさまざま制約を受けています。そこで、一社では受注できない案件でも、組合員が共同で受注すればさまざまな契約と履行が可能になります。
こうして生まれたのが、組合による共同受注事業であり、官公需の共同受注です。
国では、中小企業者によるこうした積極的な取り組みを支援するため、官公需法第3条において「…国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るよう努めなければならない。この場合においては、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。又、地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずる
ように努めなければならない。」と定めています。
事業協同組合をはじめとする中小企業組合は、法律の手続きを経て国や都道府県が認可した法人であり、民主的かつ公平な運営が制度的に確保されている、信頼性の高い組織であることが、組合を積極的活用すべきであるとする大きな理由になっています。
こうした中小企業の組合の中で、官公需に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任を持って履行できる体制が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局および沖縄総合事務局)が証明しているのが官公需適格組合です。
官公需適格組合制度は、国等の契約の方針において詳細に規定されているとともに、その普及のため「国などは、中小企業庁が証明した官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。」と定められています。
さらに、競争参加資格審査における「総合点数の算定特例」の活用、「官公需適格組合の国等の機関における受注実績の公表」を行うこととしているほか、「国は、地方公共団体に対する官公需適格組合制度の一層の周知に努める。」こととなっています。
※ 資料抜粋「中小企業のための官公需施策と官公需適格組合の活用」
全国中小企業団体中央会 平成19年9月
国などでは、官公需受注機会増大のために、「中小企業基本法」「官公需法」に基づき5項目を契約の基本方針にしております。
1.技術力ある中小企業者の入札機会の拡大
2.新規開業者に対する受注機会の増大策
3.官公需適格組合の活用
4.情報提供の促進
5.分離・分割発注の推進
◎完全な責任体制を確立している『適格組合』
官公需の発注に当たっては、予算・品質・規格・納期・契約履行上の管理など、色々な条件を考慮して、最適な方法を決定しなければならないことは当然のこととなります。
従来、個々の中小企業者等への発注の際、これらの点において問題が発生するというケースもありましたが、適格組合は組合員が一体となって、発注機関の信頼に充分応えることのできる責任体制を確立しています。特に適格組合の場合には、証明基準に定められているように、共同受注規約及び共同受注委員会を設置して最善の対応を図り、納入する物品等に関する検査体制も確立されているほか、万一事故等があった場合には、組合の役員が連帯して保証する体制となっています。
このように適格組合は、明確な責任体制に裏付けられ、卓越した品質管理機能を有する完全な共同受注体であるといえます。
◆物品・役務関係組合の証明基準
イ.組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
ロ.官公需の受注について熱心な指導者がいること
ハ.常勤役職員が2名以上いること
ニ.共同受注担当役員及び共同受注委員会が設置されていること
ホ.共同受注した案件に関し、役員と担当組合員が連帯して責任を負うこと
ヘ.検査員を置くなど検査体制が確立されていること
ト.組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること
上記イ~トの基準に加えて、さらに以下の事項を満たすこととなっています。
チ.共同受注事業を1年以上行っており、相当程度の受注実績があること
リ.工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事などは500万円)以上のものを
受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職
員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること
ヌ.総合的な企画および調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が
契約通りに施工される体制が整備されていること