設備管理業務
専門の技術者が丁寧な対応をいたします
当組合は、官公庁施設をはじめ、ビルや工場等のあらゆる設備を管理し、安全・衛生
面をサポートする業務を行っています。
設備管理の目的は、建物に設置された諸設備の性能を、初期稼動から寿命として廃棄
されるまでの期間に渡って、その性能を常に高度に発揮できるように行うものです。同
時に、建物の特殊性を充分に考慮し、より合理的・機能的な保守管理運営を推進するこ
とを基本としています。そのため、設備の点検やシステムの見直しで、どうすれば燃料
や電気・水の消費量を削減できるかのプランを作成・提案をしています。
エネルギー資源の乏しい日本、さらに地球温暖化対策によるCo2の削減は、世界の政策、国民の義務でもあります。当組合にとって省エネとは、技術力と独自のノウハウによって創り出していくものと考えています。それは、お客様に利益をもたらし、地球環境の保全の一助となり、意義あることだと自負しています。
専門スタッフが厳しい目でチェックいたします!
設備の維持保全に必要な定期巡視点検業務や法令に基づきかつ予防保全を目的として
定期的に行う作業は、経験豊富な専門知識を有したスタッフが厳しい目でチェックを行
います。
確かな技術と豊富な経験を有する技術者が、それぞれのビルを担当し、グループ管理等独自のシステムを確立。スタッフの専門知識や技能についての教育も重視し、カリキュラムに基づきレベル向上に努めております。
緊急連絡体制を整備いたします! !
どんなときにも迅速に対応できるよう、365日24時間の緊急連絡体制を整備いたします。設備ごとに設定した緊急連絡先リストを基に、速やかに対応を行ってまいります。
エネルギーデータを管理分析し、コスト削減を提案 !
ビル内の人の動き、エネルギーの使用状況等ビルの稼働状況を的確に把握して、ラン
ニングコストを分析・予測します。“安全”をモットーに、ビルの環境と設備機器を最善
の状態に保ち、エネルギー消費の最適化を図り、かつ無駄を省いたエネルギーコストの
低減を提案します。
ご存知ですか?ビル、建築物の法定点検・検査種目
建築物管理には、これだけの年間法定点検及び検査が関連法令により義務付けられて
います。
設備保守管理点検種目 |
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*受変電設備点検 | 月1回/電気事業法 |
*受変電設備総合点検 | 年1回/電気事業法 |
*消防設備法定点検 | 年2回/消防法 |
*エレベーター定期点検 | 月1回/建築基準法 |
*空気調和設備点検 | 月1回/ビル管理法 ※ |
*空調機フィルター清掃 | 月1回/ビル管理法 ※ |
1.電気設備保守点検
公共施設・ビル・マンション・商業施設などの設備を管理する業務です。常駐での24時間管理や、夜間など無人時の巡回点検、定期点検等業務態勢は様々。
大規模施設では、防災管理センターに常駐し、コンピューターによる集中制御システムで管理しています。当組合では、電気保安規程に基づき、電気設備の運転監視・保守点検を行い、漏電火災事故等の発生を未然に防ぐための予防保全管理を行います。
機械対象 |
法点検 の有無 |
運転保守管理の実例 |
受変電設備、発電機設備、無停電電源装置、照明設備、動力設備、制御盤類。電話通信設備、TV共聴設備、AV設備。 | 有 |
受変電設備の電力・電圧・電流・力率等の状態監視と記録による傾向管理や異常の早期発見・運用効率の管理。 定期点検の実施及び計画の作成(日程調整、関係者手配と仮設電源を含めた対処計画)。 仕様書に基づく各種点検・測定・試験・調整作業の実施。 異常発見の際は原因調査及び応急対処・恒久対策・業者手配等の報告及び提言並びに管理立会。 |
電気は、便利でクリーンなエネルギーですが、これを使用する電気設備は、適正な保守点検(保全整備)を行わなければ感電・漏電火災等の危険性があります。
2.空調設備 保守点検
有
■ 受変電設備とは?
■ 電気設備の日常の注意ポイント?
室内の空気環境を管理基準値(建築物における衛
生的環境の確保に関する法律)に維持し、ビルの利用
者に安全・快適な空間を提供します。
最適な運転・制御により、エネルギーの無駄を省
き、経済性の高い空気調和を行い、快適環境を提供い
たします。
対 象 機 械
法定点検
の有無
運転保守管理の実例
熱源設備、排熱回収設備、空調機、送排風機、空調機用コントローラー、コンベクター、床暖房設備。
燃料油・ガス等の各種エネルギー使用量記録。室内温湿度のチェック。ボイラー、冷温水発生器、熱交換機、ポンプ、空調機器類の運転記録。異常の早期発見・運用効率の管理。循環水、冷却水等の水質管理。燃焼機器の燃焼効率管理。
環境基準の遵守。法定点検及び煤煙測定。
定期点検による開放点検・清掃・消耗品交換。
保守管理計画の作成、提案、実施。
異常発見の、際は原因調査及び応急対処・恒久対策・業者手配等の報告・提言並びに管理立会。
空調設備保守管理といっても、内容は多岐に渡ります。空調設備管理では、良質な室内空気を保つため、空気の温度、湿度、清浄度、気流速度、気圧の5要素を管理しながら、運転及び点検などを行っています。ボイラーの保守管理では、毎日運転前に内部のすす等を落とし、安全に運転できるようにしています。
当組合では、安全第一を心がけています。

3.給排水設備保守点検
ビルの給水・給湯や衛生設備の利用者に、常に安心して使用いただけるように、法令に定められた水質検査や給水槽・排水槽の点検整備と、給排水配管・衛生器具の自主点検整備を行います。
無
給排水設備の流量、圧力、湿度の運転記録。給水排水の水質管理。各ポンプユニットの点検・シール部品の交換。
貯水槽・排水槽の定期点検清掃。給排水管保守点検・衛生器具保守点検
対 象 機 械
法定点検
の有無
運転保守管理の実例
給水設備、各水槽ポンプユニット、給油設備、衛生器具設備、排水設備。
排水設備の管理においては、異臭悪臭など、環境対策ともつながります。環境を良くするためにも、日頃の管理が大切です。ポンプなどの周辺機器の点検も大切です。
4.消防設備・防災設備保守点検
ビル消防設備の点検は、命に関わる仕事です。 |
|
対 象 機 械 | 法定点検 の有無 | 運転保守管理の実例 |
火災検知設備、屋内外消火栓、スプリンクラー設備、ガス消火設備、消火器、加圧送水設備。 |
有 |
煙・熱感知器の動作による現場確認及び復旧処置。障害物及び適正配置の確認。 検知器・消火栓等の6ヶ月法定点検の実施。作動・放水試験。 |
5.防犯設備・その他
公共施設・ビル・マンション・商業施設など、不特定多数の人が利用する施設の防犯設備等を管理する業務です。防犯設備・エレベーター等建物の設備を点検・保全はもちろん、記録の分析を行い、高寿命化を図ります。 |
|
対 象 機 械 | 法定点検 の有無 | 運転保守管理の実例 |
施錠システム、監視カメラ。エレベーター設備、自動ドアー。 |
有 |
運用状態の監視。異常発生時の現場確認及び復旧処置。 |
設備保守管理サービスは、建物にある数多くの設備機器の運転や監視、点検、整備、保全を行いその記録の分析し、管理をする業務です。電気・空調関係の設備をはじめ、防犯設備や昇降機設備など各種設備を各設備に対する専門的知識や技術・資格を持った技術員が点検・整備し安全な環境を維持します。
6.設備メンテナンス
設備の維持保全に必要な定期点検を怠ると重大なトラブルにつながります。
■設備定期点検整備業務
設備定期点検整備業務には、建築基準法・電気事業法など各法令で義務付けられている「法定保守点検」と設備機器を常に最良の状態に維持するための「定期自主点検」に分けられます。
事務所ビルにおける、主な法定保守点検は以下のとおりで、建物の用途、設備の種類等によって、法定点検業務が義務化されており、その周期についても定められています。
関 係 法 | 点 検 項 目 | 頻 度 |
建築基準法 | 特殊建築物等定期調査報告 ※1 建築設備定期検査報告 ※1 昇降機等の定期検査 |
1回/1年~3年 1回/1年 1回/1年 |
電気事業法 | 受変電設備定期点検 | 1回/1年 |
消 防 法 |
消防用設備定期点検(機器点検) 消防用設備定期点検(総合点検) 火対象物定期点検報告 防災管理点検報告 消防用ホース・連結送水管の耐圧性能試験 |
1回/1年 1回/6ヶ月 1回/1年 1回/1年 製造後10年経過後3年毎 |
ビル管理法 ※ビル管理法に該当しない事務所においても事務所等衛生基準規則によって同等の点検が必要です。 |
空気環境の測定 飲料水水質検査 遊離残留塩素測定 貯水槽の清掃 排水設備の清掃 ネズミ ・昆虫等の調査 ネズミ ・昆虫等の防除 建物内の定期清掃 雑用水水質検査 |
1回/2ヵ月 1回/6ヵ月 1回/7日 1回/1年 1回/6ヵ月 1回/6ヵ月 必要に応じ実施 1回/6ヵ月 1回/2ヵ月 |
労働安全衛生法 | ボイラー圧力容器性能検査 | 1回/1年 |
大気汚染防止法 | ばい煙濃度測定 | 1回以上/6ヵ月 |
※1 各特定行政庁により、要否の判断及び点検報告周期が異なる場合があります。
■ 主な設備機器の定期自主点検は以下のとおりです。
その他 | 冷温水発生機保守点検 空気調和機点検整備 パッケージエアコン点検整備 空調用エアフィルター清掃 空調用エアフィルター取替 照明器具清掃 給気 、排気口清掃 自動扉点検整備 機械駐車装置保守点検 昇降機等保守点検 シャッター設備保守点検 |
4回~6回/1年 1回/1年 4回/1年 4回/1年 1回/1年 1回/1年 1回/1年 4回/1年 12回/1年 12回/1年 1回/1年 |
※ 点検頻度は、当社実績による推奨回数
全協ビル管理連合協同組合は、
中小企業等協同組合法による事業協同組合です。
「中小企業等協同組合法第3条第1号」の事業協同組合として、昭和63年1月6日埼玉県知事の認可を受けて設立しました。
官公需確保法による官公需適格組合です。