自転車正しく乗っていますか?
子どもからお年寄りまで、多くの人が手軽に利用する自転車。
最近では、健康づくりや環境への配慮でのメリットも注目され、自転車通勤にシフトする人も増えています。
その一方で、近年、問題となっているのが、自転車に乗る人の交通ルール違反やマナーの悪さ。自転車側の過失による交通事故やトラブルも増えています。
周囲の人たちと自分自身の安全を守るために、今一度、自転車の交通ルールとマナーを確認しましょう。
自転車が加害者になる交通事故が増えている
「赤信号を平気で無視する」「道路の右側を逆走する」「歩行者を押しのけながら歩道を走る」「二人乗りをする」「並んで走る」「携帯電話を操作しながら運転する」「交差点で一時停止せずに、急に道に飛び出す」「夜の道を無灯火で走る」など。
最近、自転車を利用する人の交通ルール違反やマナーの悪さがあちこちで指摘されています。実は、自転車での交通事故の多くは、こうした交通ルールやマナー違反も原因の一つになっています。
平成20年の全国での自転車関連事故の発生件数は162,525件。その3分の2には自転車に乗る人の法令違反がみられ、特に15歳以下、16歳~24歳の若い年代で法令違反の割合が多くなっています。また、この10年間で急増しているのが、対歩行者や対自転車の事故で、自転車に乗る人が相手にけがをさせる「加害者」になるケースが増えています。
交通ルールを理解すること、守ることが大事
道路は、自転車だけでなく、自動車やバイク、歩行者など、ほかの人も一緒に通行する公共の場です。そうした場所で、決められたルールを無視して自分勝手に通行したり、危険な運転をしたりすることは、ほかの人に迷惑をかけるだけでなく、自分にとっても危険です。
交通ルールは、そうした事故を防ぎ、皆が安全に、円滑に通行できるよう、「道路交通法」という法律で定められたものです。この法律では、自転車は「軽車両(※)」と位置づけられています。どちらかというと歩行者寄りにとらえられがちな自転車ですが、実は、自動車やバイクと同じ「車両」であり、自動車やバイクと同じようなルールが定められているのです。また、違反した場合には、罰金も科せられます。
自転車を安全に利用し、交通事故を防ぐためには、自転車を利用する一人一人が、そのルールを理解し、守ることが必要です。
※軽車両:自転車のほか、リヤカーや人力車、そり、馬・牛などの乗り物を指します。
自転車の安全利用 5つのポイント
(1)自転車は車道が原則!歩道は例外
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道路交通法では、自転車は「軽車両」と位置づけられ、車道の左側を通行することになっています。 右の道路標識などで指定されている場合や、運転者が児童・幼児の場合などは、例外的に歩道を通行することができます。 |
(2)車道では左側を通行
車道では、自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。車道の右側を通行すると、対面通行の車両と正面衝突する危険がありますので、絶対にやめてください。 |
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(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道は歩行者優先です。自転車は、すぐに停止できる速度で走り、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。また、建物や道から歩行者が急に出てくることもあるので、車道寄りを通行します。
(4)安全ルールを守る
道路では、交通ルールを守りましょう。また、衝突や転倒などの事故につながったり、ほかの人の通行の妨げになったりする運転の仕方はやめましょう。
(5)子どもはヘルメットを着用
13歳未満の子どもが自転車に乗るときには、必ずヘルメットを着用させましょう。 |